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税務調査4

挙証責任

豊川市の税理士、池田税理士事務所です。

 

確定申告も終わり税務調査最盛期に突入します。弊社でも沢山の調査立ち合い依頼を頂いておりますが、今回は税務調査における「挙証責任」についてお話させて頂きます。

 

税務調査で調査官が質問・指摘を行う。

それに対して納税者側が十分な解明・説明が出来なかった。

 

こんなケースがよくあると思いますが、さてこの場合どちらに挙証責任があるのでしょうか?(法律家はこの様な真偽不明の状態をノンリケットと呼びます。)

 

端的に結論だけお話しすると納税義務の発生を主張する側(課税庁)にあります。

(「所得の存在及びその金額について」最高裁昭和38年3月3日)

 

調査官の指摘に対して十分説明出来なかったから否認するといわれた場合、一旦立ち止まり課税庁が挙証責任を十分に果たしているかを検討する必要があります。