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2019年

6月

20日

税務調査5

6月の税務調査

 会社で言う決算月にあたる国税局の事務年度末は6月です。

 

 7月には定期人事異動があります。これが何を意味するかというと、6月以前に開始した調査で6月までに決着しなかった場合は、繰り越し事案となり担当者が異動になった場合、別の担当者が調査を引き継ぐことになります。

 

 なので調査担当者としては出来る限り6月までに自分の責任において調査を決着させたいと考えます。

 

 この時期に調査が終わっていない場合は要注意です。

2019年

4月

20日

税務調査4

挙証責任

豊川市の税理士、池田税理士事務所です。

 

確定申告も終わり税務調査最盛期に突入します。弊社でも沢山の調査立ち合い依頼を頂いておりますが、今回は税務調査における「挙証責任」についてお話させて頂きます。

 

税務調査で調査官が質問・指摘を行う。

それに対して納税者側が十分な解明・説明が出来なかった。

 

こんなケースがよくあると思いますが、さてこの場合どちらに挙証責任があるのでしょうか?(法律家はこの様な真偽不明の状態をノンリケットと呼びます。)

 

端的に結論だけお話しすると納税義務の発生を主張する側(課税庁)にあります。

(「所得の存在及びその金額について」最高裁昭和38年3月3日)

 

調査官の指摘に対して十分説明出来なかったから否認するといわれた場合、一旦立ち止まり課税庁が挙証責任を十分に果たしているかを検討する必要があります。

 

2017年

12月

26日

税務調査3

2月3月の税務調査

豊川市の税理士、池田税理士事務所です。今回は2月3月の税務調査についてです。

この時期は確定申告があるため

 

1. 所得税・個人消費税

2.相続税

3.贈与税

4.税理士が関与している法人の法人税・消費税

 

以上については原則税務調査が行われません。ではどんな所に調査が入るかと言うと

 

1.稼動無申告法人

2.税理士非関与の申告法人

 

これらがメインになってきます。

調査連絡が入ったらまず税理士に相談しましょう^^

2017年

12月

03日

税務調査2

税務調査に入り易い納税者とは

豊川市の税理士、池田税理士事務所です。今回はどんな所に調査が入り易いか(個人)についてです。段階別に

1.無申告

2.売上過少申告

3.申告した経費に関する証憑が不完全

となるかと思います。

1に関しては税務署は当然把握済みですので調査は時間の問題です

2に関してもお尋ね資料、相手先の税務調査により情報が蓄積されていますので

一社専属だったりすると、すぐに調査選定に上がってきます。これも時間の問題です

3に関しては同業者比較から選定対象になる場合があります

上記に該当し調査連絡が入り税理士非関与の事業主さんは

まず、税理士に相談されるのが良いと思います。

そして調査当日までにできる限り正しい形の決算書を再作成し

今後の姿勢を税務署に対して意思表示します。

 

何もせずただ調査を受ける場合に比べて、経験上かなり税負担は軽くなるはずです。

納めるものは納めてポジティブに綿密な事業計画を立て更に内部留保を高めて行きましょう^^